1968-04-05 第58回国会 衆議院 内閣委員会 第10号
これはいま考えてみましても、いまだに国家公務員の諸君には団体交渉権、罷業権等がないのであります。理論的には私どもはあると考えておりますが、現実には行なわれていない。そうすると、それらの意味を含めた均衡あるいは権衡でなければならない。均衡をとり権衡を保つものでなければならない、こういうふうに理解すべきだと実は思っているのです。これが立法の趣旨であります。
これはいま考えてみましても、いまだに国家公務員の諸君には団体交渉権、罷業権等がないのであります。理論的には私どもはあると考えておりますが、現実には行なわれていない。そうすると、それらの意味を含めた均衡あるいは権衡でなければならない。均衡をとり権衡を保つものでなければならない、こういうふうに理解すべきだと実は思っているのです。これが立法の趣旨であります。
今日公務員から団交権あるいは罷業権等をちゃんと取り去っているのでしょう。そのかわりの人事院であるわけだから、せめてそこが答申したものについては、——しかも大幅なものではない。今日、六・七%や八%引き上げなんということは、だれが常識的に考えてみたって、これは本格的な給与改善ではないのですよ。それをしも、五月実施を十月にずらすなんということは、これは大へんな値切り方だと思う。もう少し責任を感じなさい。
特に公務員の場合は、一般の民間労務者のような罷業権等の強権もなく、その身がわりとしての機関である人事院によって、勤務条件、身分の確保、不幸な措置をされた場合の救済措置、こういうものが守られておるのですけれども、人事院のこの重大な権能がとかく政治的にゆがめられてきておる具体的な例を、幾つも私たちは指摘せざるを得ません。
○説明員(佐方信博君) 公共事業に従事する人に、いわゆる争議権、罷業権等がはっきり認められておるということになりますと、法律の解釈いろいろあろうかと存じますけれども、われわれの場合には罷業権その他一切争議権というものは認めてないわけでございますから、私としましては国家公務員法をそのまま適用しても差しつかえないと、こういうふうに解釈いたしております。
私は言いかえますと、これは政令が、二〇一号ですか、あれが出て、公務員の全体的な職員としての団体行動、団体交渉権、罷業権等、これらを当時の歴史的な過程から取られてしまって、今はまあすべてよりどころとすれば人事院によりどころを求めて、今まで職員団体を構成しながら、曲りなりにも雇用者たる政府との間で話し合いをしてきておるわけです。
あるいは現内閣の考えの底には人事院を改組しようというようなお考えであることは、お言葉からよくわかるわけでありますが、そうしますと公務員制度の民主的な運営あるいは公務員の身分の保障、待遇の維持改善、こういうような問題等について、現内閣は従来の人事院の持っていた要するに特に公務員から罷業権等を奪い、あるいは団体交渉権等を奪ったその代償として人事院というものが置かれたが、今回もし政府の考えておられるような
第二は、第三国会におきまして人事委員会を改組して、人事院を設けますときの政府の提案理由といたしまして、従来一般公務員に与えられておつたところの団結権、団体交渉権、罷業権等を、これに制限を加うるかわりに、特に人事院をつくつて公務員の福祉利益を増進するのだと、かようになつております。しかるに今回提案の説明におきまして、これに対する明確なる答弁がなかつたのであります。
この当然な公務員諸君の要求をしりぞけておる、このことはまず労働者の基本的な権利であるところの罷業権等を奪われて、その対価として公務員の生活の保障に任じておるところの人事院そのものの権威に対する挑戦であると申さねはなりません。しかも同時に、政府は人事院勧告の尊重という美名に隠れながら、実際においては公務員の諸君を、今度の改正案では内容において瞞着しようとしておる。
我々公営企業に従事する労働者は、たまたま身分が地方公務員であるという理由から、昭和二十三年七月三十日に発布されましたポ政令二百一号に縛られまして、団体交渉権、罷業権等の否認という極めて不当な制限を受けたまま今日に至つておるのであります。
ところがそれを撤廃しないばかりでなしに、さらに今度はそれを利用いたしまして、逆に公営関係労働者に対する、こういう基本的な罷業権等の剥奪をやつておるということは、一体何に基くのか。これこそ明らかに占領の延長であり、まつたく反動的な労働立法と言わざるを得ないと思うのですが、この点どうお考えになりますか、承りたいと思います。
その意味におきまして、公務員に対しましても基本的な民主的な権限を與えまして、憲法に保障しておりますところの団体交渉権あるいは罷業権等を当然與えまして、正当に與えられましたところの組合の組織権、こういうものも與えまして、そうして公務員自身を民主化して行く方法がとられなければいけないと思うのですが、政府の方向はまつたく逆でありまして、公務員を国民から切り離して、公務員を奴隷的な植民地官僚にして行くという
○前田(種)委員 どうも公共団体あるいは公共の福祉という名前のもとに、実際は当然あるべき交渉権、罷業権等が、大幅に制限されるという結果になつております。今日国内のこの法律を適用される主要な団体でありますところの都市交通のごときは、戦前戦後を通じまして、一番健全な組合だといわれております。ある意味では今日の私鉄以上に実績を持つており、また事業にも協力している団体だということが言えるのです。
○井上(良)委員 今御答弁によると、民間の給與水準というものが、非常に官公吏の給與をきめる大きな基礎資料になつておるようでございますが、私は民間の動向も、これは国民全体の生活の上から、一つの重要な面と考えますけれども、少くとも民間の場合は、給與が下り待遇が悪くなりますならば、それ相当、その待遇を守ろうとする武器があつて、団結権、団体交渉権、罷業権等によつて、守ることができ得るのです。
○政府委員(林修三君) 私昨日御答弁いたしましたことは、この五十五條の第一項におきまして、団体協約を締結する権利を含まない、かように現定しております関係上、これは国家公務員法と大体同様の規定があるのでございますが、職員団体とそれから地方団体当局との間の交渉は一応はいわゆる拘束的性質と申しますか、罷業権等を背景といたしまして、必ず相手方に義務の履行を迫るような団体協約ではない。
このように労働者が労働組合法によつて守られている罷業権等を、行政処分でやるということを考えておられるのかどうか。もしそうでないとすれば、労働争議等の問題は、これらと別ものであろということを明記するわけには行かないものかどうかということを伺いたい。
この公共の福祉のためには、憲法に保障されたところの自由権、あるいは本件で申しますところの團体罷業権等は、これを制限されてもいたしかたがないのである。これがすなわち公共企業体労働関係法の制定せられた根拠であると私は考えております。戰後各國の憲法ができました。今試みに、國立國会図書館調査立法考査局の調査によります戰後の各國憲法というものがございますが、これによりますとまず中華民國の憲法を掲げておる。
わが党は、憲法第二十八條の規定並びに極東委員会の十六原則、労働省の團結権、團体交渉権及び罷業権等の保証による現行労働組合法、労調法を改正する必要は絶体にないと思うものでございますが、政府の所信を明らかにしてもらいたいと考えます。政府がただいま提案された改正案は、政府も民自党も不本意であるのでございます。資本家陣営はこぞつて判定し、全労働者階級は全面的反対運動を展開しておるのでございます。
箇條書に申上げますと、一、組合組織は労組法上のものとすること、二、團体交渉権、罷業権等從來通り認めること、三、國体協約は從來通り締結しし得ること、四、人事院の構成と運営を民主的にすること、五、給與の基準には職務を遂行するに足る生活の保証を規定すること、六、公務員の政治活動の自由を認めること、七、地方議員との兼職を認めること、これだけになつております。
それはこの法案の第十七條の罷業権等の禁止をされている規定に対して否定された。それはわかります。
すなわち憲法においては、勤労者に與えられたる基本的人権として、團結権、團体交渉権、罷業権等はこれを認められておるのであります。從つて、労働階級がその権利を行使することは異議のないことでありますが、しかし憲法第十二條には、「この憲法が國民に保障する自由及び権利は、國民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。